在留資格「技能」とは・・・?
中華料理やイタリア料理のコック(調理師)を招へいしたい!
このような場合・・・
在留資格「技能」を取らなければなりません。

<在留資格「技能」とは?>
在留資格「技能」とは「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。
つまり・・・日本の産業界では養成・育成が困難な分野での熟練労働者を日本に呼び寄せる場合には在留資格「技能」が必要ということになります。
では・・・
「日本の産業界では養成・育成が困難な分野」とは?
「熟練した技能を要する業務に従事する」とは?
何なのでしょうか・・・?
それぞれみていきましょう!
なお、このページでは在留資格「技能」を「技能ビザ」と呼んでいきます。
日本の産業界では養成・育成が困難な分野
以下の3つに分かることができます
1.外国に特有な産業分野
「中華料理やフランス料理などの調理師」
「日本にはない建築技能をもつ建築技術者」
「ペルシアじゅうたんの製造・修理ができる技術者」
2.日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野
「宝石・貴金属・毛皮加工者」
「動物の調教師」
「スポーツ指導者」
「ワイン鑑定士」
3.日本では従事する技能者が少数しか存在しない分野
「石油・地熱等掘削調査士」
「航空機操縦士」
以上の職業に該当し、日本でその職業に従事する場合は、「技能ビザ」を取得しなければなりません。
よって「調理師」の分野からいえば、「日本料理店」や「居酒屋」の調理師は対象外になります。
熟練した技能を要する業務に従事する
「熟練した技能を要する業務」とは・・・
長年の経験によって修得することのできる熟練技のことです。
短期間で容易になし得る単純労働とは違います。
<技術と技能の違い>
就労ビザに「技術・人文知識・国際業務」があります。
最もポピュラーな就労ビザですが・・・
「技術・人文知識・国際業務」の「技術」と今回の「技能」は何が違うのでしょうか?
「技術」とは、一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理するための能力
「技能」とは、一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力
技能ビザ取得のための要件
<共通要件>
「調理師」「建築技術者」「ソムリエ」など9つの産業で働く外国人が「技能ビザ」に該当しますが・・・
まずは共通の要件をみていきましょう!
① 特殊な分野における熟練した技能があること
② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③ 日本の会社等と雇用契約を結んでいること
④ 契約をした会社の経営に安定性と継続性があること
<各分野での基準>
分野 |
条件 |
調理師 中国料理、フランス料理、インド料理、ネパール料理、タイ料理など ※中国料理の調理師(コック)であっても、ラーメンや餃子などしか作れない場合は該当しません。 料理のフルコースをすべて調理できる程度の技術が必要とされます。
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中国料理、フランス料理、インド料理など 10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む
タイ料理のみ 以下の3つの条件を満たす必要があります。 ① 5年以上の実務経験があること ② 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること ③ 申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと |
建設技術者 日本にはない建築、土木に関する技能を有する外国人 |
10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む |
外国特有製品の製造・修理 ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたん等、 日本にはない製品の製造または修理に係る技能を有する外国人 シューフィッター
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10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む |
宝石・貴金属・毛皮加工 |
10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む |
動物の調教 |
10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む |
石油・地熱等掘削調査 |
10年以上の実務経験があること ※外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む |
航空機操縦士 |
機長または副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持する250時間以上の飛行経歴を有する者 |
スポーツ指導者 |
次の2つを満たすことが必要です。 ① 3年以上の実務経験を有する者もしくはこれに準ずる者 ② 当該技能を要する業務に従事するもの 又はスポーツ選手としてオリンピック大会や世界選手権その他の国際的な競技会に出場したことがある者 |
ワイン鑑定士 |
次の2つを満たすことが必要です ①5年以上の実務経験を有する者 ② 次のいずれかに該当する者 〇国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者 〇国際ソムリエコンクールに出場したことがある者 ※出場国が1国につき1名に制限されているコンクールに限る 〇ワイン鑑定等に係る技能に関して国もしくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 |
必要書類
技能ビザに関しても・・・
外国人を受け入れる企業や店舗によって・・・
「カテゴリー」が4つに分けられ、それぞれ必要書類が違ってきます。
この頁では・・・
調理師を海外から招へいする場合で、申請人の所属機関がカテゴリー3に該当するケースでご説明いたします。
「技能ビザ」の在留資格認定証明書交付申請
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 写真
□ 返信用封筒 ※404円分の切手を貼付したもの
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※受付印のあるものの写し
□ 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
・営業許可証の写し
・お店のメニュー
・会社の登記事項証明書
・店舗の建物図面
・店舗の写真
・店舗の賃貸借契約書の写し
・外国人従業員リスト
□ 申請人の履歴書
□ 申請人の職歴を証明する文書
□ 雇用契約書などの写し
□ 直近年度の決算文書の写し
まとめ
調理師としての「技能ビザ」を取得するためには・・・
① 申請人の実務経験と業務内容
② 料理店の安定性と継続性
この2つをしっかりと証明する必要があります。
最近、調理師の免許や在職証明書を偽造し不法入国を行うケースが多いため・・・
入国管理局でも慎重に審査され、結果が出るまでに通常より時間がかかることがあります。
また、査証発給の際には現地の日本大使館で面接が行われるなどの不法就労防止の対策が行われています。
そのため調理師を海外から招へいする場合は、余裕をもったスケジュールで手続を進める必要があります。
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