就職活動ビザの条件
大学を卒業し又は専門学校を卒業して専門士の称号を取得した留学生で、卒業後も日本に残り、就職活動をしたい場合は、就職活動のための「特定活動」いわゆる「就職活動ビザ」へ在留資格を変更することができます。
ただし・・・以下の4つが条件となります。
① 在留状況に問題がないこと
② 継続的に就職活動を行っていること
③ 在留中の一切の経費の支弁能力
④ 卒業した学校から推薦状がもらえること
この4つを証明できるのであれば許可される可能性は高くなるでしょう。
就職活動のための在留資格「特定活動」の在留期間は「6ヵ月」です。
さらに1回の在留期間更新を認めているので、就職活動のために1年間は日本に滞在することができます。
なお、就職活動ビザ在留中でも資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能です。
さらに、就職が決まっても入社日までに期間が空くような場合には、「就職待機ビザ」という特定活動への変更も可能となります。
卒業後2年目の就職活動について
上記の「就職活動ビザ」で日本に在留できても、その在留期間中に日本で就職できなかったらどうなるのでしょうか・・・?
あきらめて本国に帰国するのも選択肢の一つですが、まだ日本での就職をあきらめきれない方のために「卒業後2年目の就職活動ビザ」があります。
地方公共団体が実施する留学生向けの就職支援事業に参加することが条件になりますが、これにより6ヵ月の在留期間が認められるようになり、さらに1回の更新が認められるので、1年また余分に日本で就職活動ができるようになります。
<卒業後2年目の就職活動について>
大学等を卒業後、「就職活動ビザ」への変更を認められ就職活動をおこなっている外国人留学生が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その外国人の在留状況に問題がないなどの場合は、「卒業後2年目の就職活動ビザ(在留期間6ヵ月)」が認められます。
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