短期滞在ビザ|Short-Term Stay Visa
観光の目的で日本に滞在する・・・
親族を訪問する、友人・知人を訪問するため日本に滞在する・・・
競技会やコンテスト等にアマチュアとして参加するため日本に滞在する・・・
会社の視察や日本企業との打合せなど短期商用のため日本に滞在・・・
など・・・
日本に一時的に滞在して、
観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるためにある在留資格を短期滞在ビザといいます。
いわゆるショートビザです。
いずれも日本国内において仕事をして報酬を受けることは認められませんので注意しましょう!
手続の流れ
短期滞在ビザを取得するためには「日本側で準備する書類」と「海外で準備する書類」があります。
STEP1
招へい人(inviting person)は、「日本側で準備する書類」を揃えましたら、その書類を海外にいる申請人本人に送付してください。
※申請時に提出する書類は返却されないのでコピーをとっておいた方がよいです。
STEP2
申請人本人は、その書類とあわせて「海外で準備する書類」とともに居住地を管轄する日本大使館または総領事館へ提出してビザの申請をします。
※申請内容により異なりますが、審査はだいたい1週間くらいのようです。
STEP3
審査終了後、申請人本人が旅券を取りにいきます。
STEP4
査証発給後、3ヵ月以内に日本に入国してください。
必要書類
「短期商用」「親族知人訪問」「観光」など・・・目的によって準備するものが違ってきます。
ここでは・・・「親族・知人訪問」のケースでみていきます。
短期滞在ビザ(ショートビザ)の必要書類
1.ビザ申請人が準備するもの(海外で準備する書類)
① 旅券
② 申請書
③ 写真
④ 航空便または船便の予約確認書
⑤ 渡航費用支弁能力を証する書類
・公的機関が出す所得証明 ・預金残高証明
⑥ 親族または知人・友人関係を証明する書類
・親族訪問の場合
出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等
・知人友人訪問の場合
写真、手紙、メール、国際電話通話明細書等
2.日本側で準備する書類
① 招へい理由書
② 滞在予定表
③ 招へい理由に関する資料
親族訪問目的で招へい人または配偶者が日本人の場合は戸籍謄本
④ 申請人名簿
※2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ
3.日本側が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
※この場合・・・身元保証人(guarantor)が必要になります。
① 身元保証書
② 身元保証人の以下の書類のどれか
・課税証明書 ・所得証明書 ・納税証明書 ・確定申告書控えの写し
③ 身元保証人の預金残高証明書
④ 住民票 ※世帯全員の続柄が記載されているもの
※身元保証人が外国人の場合は以下のものを追加
・有効な在留カードの表と裏のコピー
・住民票
・旅券のコピー
※申請人が中国、ロシア、フィリピン、ベトナムになると上記の書類と少しばかり異なります。
※渡航費用を申請人本人側で負担する場合で、滞在先がホテルや旅館等の場合は、身元保証書は必要ありませんが・・・親族の家に宿泊する、知人の家に宿泊する場合は、必要になります。
<身元保証人の責任範囲>
身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任はありません。あくまでも道義的責任に留まります。
ただし・・・保証事項(滞在費、帰国旅費、法令順守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。
査証免除措置国
下記に該当する諸国・地域の人は、短期商用・会議・観光・親族訪問等を目的とする場合は、入国に際して査証(ビザ)を取得する必要はありません。
よって、上記の手続をとらなくても日本に入国することができます。
【アジア地域】
シンガポール、韓国
※査証免除措置国ですが条件のある国
インドネシア、タイ、マレーシア、ブルネイ、台湾、香港、マカオ
【北米地域】
アメリカ、カナダ
【中南米地域】
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ
バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ
【大洋州地域】
オーストラリア、ニュージーランド
【中近東地域】
イスラエル
※査証免除措置国ですが条件のある国
UAE、トルコ
【欧州地域】
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス
ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア
セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア
ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン
ルーマニア、ルクセンブルク、英国(イギリス)
【アフリカ地域】
チュニジア、モーリシャス
※査証免除措置国ですが条件のある国
レソト
※青字で記された国は、ビザ免除取扱において6ヵ月以内の滞在が認められています。
ただし、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に地方入国管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。
短期滞在ビザの延長(在留期間更新許可申請)
短期滞在ビザを延長することはできるのでしょうか?
「短期滞在」の在留資格に対応する期間は90日、30日、15日以内の日を単位とする期間と定められています。
つまり・・・「短期滞在」とは、90日以内の期間を指すと解されます。
そして、その期間内に帰国するという条件で大使館・総領事館はビザ(査証)を発給しています。
よって・・・
「短期滞在ビザ」の延長が認められるためには・・・
「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること」が求められます。
【人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること】
1.病気や事故のために帰国できない者
2.自分の子の育児をしなければならない者
※必ず許可になるとは限りません
3.出国準備を理由とする更新を希望する者
※出国便が確保され、確実に出国が見込まれるときに限り許可されます。
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