領事認証とは?
日本で発行された公的書類をベトナム・中国で使用する場合、ベトナムや中国の方々にとって、その書類が本当に日本の公的機関が発行したものかどうか判断することは非常に難しいことです。
そこで日本の外務省が「その公文書は本物ですよ」と証明するため公印確認をおこない、さらに駐日大使館でもそれを認証すれば、事務手続きはスムーズに進みます。
この駐日大使館での認証を「領事認証」といいます。
さらに私文書の場合には、公印確認・領事認証の手続きの前に公証人の認証も必要になります。
つまり、ベトナムや中国に書類を送る場合は、以下のような流れをとります。
<公文書を提出する場合>
STEP1
外務省で公印確認
↓↓↓
STEP2
駐日大使館で領事認証申請
↓↓↓
領事認証取得
<私文書を提出する場合>
STEP1
公証人の認証取得
場所:公証役場
↓↓↓
STEP2
法務局長の公証人押印証明を取得
場所:地方法務局
↓↓↓
STEP3
外務省で公印確認
↓↓↓
STEP4
駐日大使館で領事認証申請
↓↓↓
領事認証取得
※群馬・埼玉・栃木・長野・新潟・茨城・千葉の7県ではSTEP1とSTEP2を公証役場で同時にできます。
※東京や神奈川、静岡であれば、STEP1~STEP3を公証役場でワンストップにできます。
当事務所に依頼いただければ、
STEP1〜STEP4まではワンストップでおこないます。
アポスティーユとは
上記のようにベトナムや中国などに公文書や私文書を送り、それを有効なものにするためには駐日大使館の領事認証が必要になることが分かったかと思います。それでは、どんな国に対しても公文書や私文書を送るには、大使館の領事認証が必要になるのでしょうか?
上記でも説明したように領事認証はとても手続が煩雑です。この煩雑さを少しでもやわらげるために外国公文書に関する認証を不要とするハーグ条約が多国間で締結されました。この条約を締結した国では、大使館での領事認証が不要となり、それに代えて発行国政府の作成する一定様式の証明書であるアポスティーユ(Apostille)の付与のみで足りることとなりました。
これによりハーグ条約に加盟している国に対して日本の公文書を提出する際は、大使館の領事認証を受ける必要はなく、日本外務省のアポスティーユが付与されていれば、そのまま相手国に提出できます。
■主なハーグ条約加盟国は以下のとおりです。
アメリカ・アルゼンチン・イギリス・イスラエル・イタリア・インド・ウクライナ・ウルグアイ・オーストラリア・オランダ・ギリシャ・ジョージア・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・韓国・チェコ・ドイツ・ドミニカ・トルコ・日本・ニュージーランド・フィリピン・ブラジル・フランス・ベルギー・ポーランド・メキシコ・モンゴル・ロシアなど
つまり、ベトナムや中国は、ハーグ条約の加盟国ではないので大使館の領事認証が必要になるということです。