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つばくろ国際行政書士事務所

ベトナム領事認証代行

ベトナム領事認証代行


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ベトナムや中国の領事認証をする上で
以下のようなお悩みがありませんか?
□ 領事認証の手続方法がそもそもわからない
□ 公証役場・法務局・外務省・大使館の4カ所に行くのは面倒だ

□ 遠方なので大使館へ行くと費用と時間がかかってしまう
□ 大使館に連絡しても繋がらない・・・
□ 郵送で領事認証をすることに抵抗がある・・・

すべて当職にお任せください!
公証人の認証から大使館での領事認証をワンストップでおこないます!!


行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

ベトナム&中国の領事認証専門
つばくろ国際行政書士事務所
TEL 027-395-4107
✉️お問合せフォーム

領事認証とは?

日本で発行された公的書類をベトナム・中国で使用する場合、ベトナムや中国の方々にとって、その書類が本当に日本の公的機関が発行したものかどうか判断することは非常に難しいことです。
そこで日本の外務省が「その公文書は本物ですよ」と証明するため公印確認をおこない、さらに駐日大使館でもそれを認証すれば、事務手続きはスムーズに進みます。
この駐日大使館での認証を「領事認証」といいます。
さらに私文書の場合には、公印確認・領事認証の手続きの前に公証人の認証も必要になります。
つまり、ベトナムや中国に書類を送る場合は、以下のような流れをとります。
<公文書を提出する場合>
STEP1
外務省で公印確認
↓↓↓
STEP2
駐日大使館で領事認証申請
↓↓↓
領事認証取得 
<私文書を提出する場合>
STEP1
公証人の認証取得
場所:公証役場
↓↓↓
STEP2
法務局長の公証人押印証明を取得
場所:地方法務局
↓↓↓
STEP3
外務省で公印確認
↓↓↓
STEP4
駐日大使館で領事認証申請
↓↓↓
領事認証取得 
※群馬・埼玉・栃木・長野・新潟・茨城・千葉の7県ではSTEP1とSTEP2を公証役場で同時にできます。
※東京や神奈川、静岡であれば、STEP1~STEP3を公証役場でワンストップにできます。
当事務所に依頼いただければ、
STEP1〜STEP4まではワンストップでおこないます。

手続きの流れ

あるお客様の例を挙げて実際の手続きをみていきましょう
STEP1 お問合せ
 
Aさんから問い合わせがありました。
Aさんは、ベトナムで仕事をするためワークパミット(労働許可証)を取得しなければなりませんでした。

そこで以下の書類をベトナム本国に送りたいとのことです。
①無犯罪歴証明書
②健康診断書
③某私立大学の卒業証明書
④前勤務先の在職証明書
⑤資格の合格証明書 
⑥パスポートの写し
①無犯罪歴証明書は、警察署が発行するので公証人の認証は必要ありません。
②健康診断書も国立病院で受診するのであれば公証人の認証は必要ありません。
③〜⑤に関しては、私文書にあたるので外務省の公印確認の前に公証人の認証が必要になります。
⑥パスポートの写しは、外務省の公印確認は直接できないので公証人に認証してもらう。

STEP2 必要書類のご案内
当事務所で以下の書類をAさんに送ります。
・必要書類一覧表
・委任状
・宣誓書
・ベトナム大使館領事認証の申込書
・請求書
 ※当事務所は前払い制になっています。
・返信用のレターパック

STEP3 書類の送付 
Aさんは、以下の書類を弊所に送付します。
・サインした委任状
・サインした宣誓書
・印鑑証明書
・ベトナム大使館領事認証の申込書
・認証する文書

STEP4 費用のお支払い 
料金の入金が確認できましたら次のステップへ進みます。

STEP5 公証役場へ
書類をチェックし、問題がなければ公証役場で認証手続きをおこなってきます。
弊所では、東京で全ての手続きをおこなうので、外務省の公印確認も公証役場でワンストップで済ませます。

STEP6 ベトナム大使館で領事認証 
公証役場での手続きが終了したら、その日のうちにベトナム大使館で領事認証をおこないます。

STEP7 認証済み書類の発送 
認証済み文書が交付された翌日、レターパックで発送します。
なお、追加料金が発生してしまった場合は、追徴分の請求書も同封させていただきます。恐縮ですが1週間以内にお支払いくださるようお願い申し上げます。

アポスティーユとは

上記のようにベトナムや中国などに公文書や私文書を送り、それを有効なものにするためには駐日大使館の領事認証が必要になることが分かったかと思います。それでは、どんな国に対しても公文書や私文書を送るには、大使館の領事認証が必要になるのでしょうか?
上記でも説明したように領事認証はとても手続が煩雑です。この煩雑さを少しでもやわらげるために外国公文書に関する認証を不要とするハーグ条約が多国間で締結されました。この条約を締結した国では、大使館での領事認証が不要となり、それに代えて発行国政府の作成する一定様式の証明書であるアポスティーユ(Apostille)の付与のみで足りることとなりました。
これによりハーグ条約に加盟している国に対して日本の公文書を提出する際は、大使館の領事認証を受ける必要はなく、日本外務省のアポスティーユが付与されていれば、そのまま相手国に提出できます。

■主なハーグ条約加盟国は以下のとおりです。
アメリカ・アルゼンチン・イギリス・イスラエル・イタリア・インド・ウクライナ・ウルグアイ・オーストラリア・オランダ・ギリシャ・ジョージア・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・韓国・チェコ・ドイツ・ドミニカ・トルコ・日本・ニュージーランド・フィリピン・ブラジル・フランス・ベルギー・ポーランド・メキシコ・モンゴル・ロシアなど

つまり、ベトナムや中国は、ハーグ条約の加盟国ではないので大使館の領事認証が必要になるということです。

アポスティーユの手続きの流れ

<公文書を提出する場合>
外務省に直接公文書を持参または郵送でアポスティーユを取得します。
STEP1 
外務省でアポスティーユ申請
↓↓↓
アポスティーユ取得
※日本語の書類をそのまま外国へ提出しても読めないことが多いので、ほとんどの場合は翻訳した書類を添付します。そうなると翻訳文は私文書にあたるので次のケースに沿って手続を進めます。
<私文書を提出する場合>
まずは公証役場で対象文書に宣誓書を添付して認証を受けるところからスタートです。
STEP1
公証役場で公証人の認証取得
※公文書の翻訳を添付して認証を受けるケースも公証人の認証を受けるところからスタートします。
↓↓↓
STEP2
地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
↓↓↓
STEP3
外務省でアポスティーユ申請
↓↓↓
アポスティーユ取得 
※群馬・埼玉・栃木・長野・新潟・茨城・千葉の7県ではSTEP1とSTEP2を公証役場で同時にできます。
※東京や神奈川、静岡であれば、STEP1~STEP3を公証役場でワンストップにできます。

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