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つばくろ国際行政書士事務所

医療滞在ビザ

医療滞在ビザ|日本で入院治療を受けたい・・・

入院治療を受けることを目的として日本に滞在する場合・・・
入院治療を受けることを目的として来日した外国人の日常生活をの世話をする場合・・・

このような場合・・・
医療滞在ビザが外務省により創設されています。
さらに滞在期間が入院等で90日を超える場合は・・・
在留資格特定活動(医療滞在)が付与されます。

入院が90日以内の場合は・・・「医療滞在ビザ」
入院が90日以上の場合は・・・「特定活動(医療滞在)」

医療滞在ビザ

医療滞在ビザとは、日本において入院治療を受けることを目的として訪日する外国人患者およびその世話をする人(付添人)に対して発給されるものです。
医療機関にいける治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断・検診・歯科治療・療養(90日以内の温泉湯治含む)など、幅広い分野が対象となります。
<対象者>
一定の経済力を有する者であると認められた外国人患者
付添人・・・上記の者の身の回りの世話をする外国人
※付添人は親族以外の者でもOKです。
※付添人は、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
<滞在期間>
・滞在期間は、外国人患者等の病態等をふまえて決定され、最大で6ヵ月です。
・入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には、特定活動(医療滞在)の在留資格を取得しなければなりません。 
<数次ビザ>
必要に応じ、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。
数次ビザとは、有効期間内であれば何度でも出入国が可能なビザ(査証)のことです。ただし、数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。
 数次有効のビザを申請する場合には、医師による「治療予定表」の提出が必要となります。身元保証機関を通じて入手してください。
<身元保証機関>
医療滞在ビザを申請するには、日本の医療機関と身元保証機関が発行する証明書が必要になります。
身元保証機関とは、登録された医療コーディネーターや旅行会社等のことで、日本の医療機関で治療を受けることを希望する外国人の方は、身元保証機関に連絡し、医療機関・診療内容等のアレンジをしてもらいます。
そして、身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から「医療機関による受診等予定証明書」「身元保証機関による身元保証書」を入手します。

<申請先>

日本国大使館または総領事館 

<必要書類>
日本国大使館や総領事館にビザ申請をする際は、以下の書類を提出してください。
① 旅券 
② 写真 4cm × 3cm 
③ 申請書 
④ 医療機関による受診等予定証明書 
⑤ 身元保証機関による身元保証書 
⑥ 銀行残高証明書等
※一定の経済力を有することを証明するもの
⑦ 本人確認のための書類
⑧ 治療予定表
※数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合 

特定活動25号(医療滞在)

入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合は・・・
在留資格特定活動を取得する必要があります。

<特定活動告示>
25号 本邦において相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病または傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病または傷害について継続して医療を受ける活動 
26号 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活の世話をする活動 
↑↑↑
以上の外国人の方が特定活動(医療滞在)の申請人となれます。
付添人は、医療滞在のため特定活動に指定された外国人の日常生活の世話をする者でなければなりません。
よって・・・何らかしらの在留資格を持っている外国人の入院の世話をするための付添人は該当から外れます。

なお、医療滞在の特定活動ビザを取得するためには、入院先の医療機関等が作成した資料を申請時に提出する必要があります。そのため、いきなり在留資格認定証明書交付申請で申請人を招へいすることはできません。
先ずは、短期の医療滞在ビザで来日し、医師の診断を受け、今後の治療方針や入院計画を立てることから始まります。
そして、90日以上の入院が必要になるのであれば、特定活動25号(医療滞在)への在留資格変更許可申請をします。

<必要書類①患者の場合>
□ 在留資格変更許可申請 
□ 写真 4cm×3cm
□ 返信用封筒 
□ 外国人患者に係る受入証明書
□ 治療予定表・・・書式は自由
□ 入院先の病院等に関する資料・・・パンフレットや案内など
□ 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 
□ 滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料
 ※次のいずれかを用意してください。
 ① 病院等への前払金、預託金等の支払済証明書 
 ② 民間医療保険の加入書および約款の写し
 ③ 預金残高証明書 
 ④ スポンサーや支援団体による支払保証書 

<必要書類②付添人の場合>
□ 在留資格認定証明書交付申請 
□ 写真 4cm×3cm
□ 返信用封筒
□ 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料・・・書式は自由
  ※滞在日程・滞在場所・連絡先および付添対象となる患者の方との関係を記載
□ 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料 

※この他、上記以外の資料を求められる場合もあります! 

<申請先>
受け入れ機関の所在地を管轄する入国管理局

最後までお読みいただきありがとうございました。

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まとめ

簡単ではありましたが、以上が特定活動インターンシップについてになります。
上記でも説明しましたが、この特定活動ビザを取るための大切なポイントはあくまでも教育課程の一部であるということです。「学生の専攻科目」と「インターンシップで従事する業務」の関連性をしっかりと説明することがとても大切になります。
当事務所では、インターンシップの特定活動ビザ申請の代行手続きを積極的におこなっています。
外国人留学生のインターンシップをお考えの企業様がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せください。

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