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インターンシップビザ

外国人がインターンとして働くには

インターンシップとは、学生が在学中に自分の専攻、将来のキャリアに関連した就業体験をおこなうことです。
このインターンシップは、日本の大学生はもちろんのこと、外国の大学生も日本の企業等でインターンとして就業体験をおこなうことができます。
しかし、外国人大学生が日本でインターンとして働くには、以下のいずれかの在留資格を取らなければなりません。

1. 特定活動
2. 文化活動
3. 短期滞在
滞在期間が90日を超え、報酬を支払う場合は、「特定活動」の在留資格を取らなければなりません。
滞在期間が90日を超え、報酬を支払わない場合は、「文化活動」の在留資格を、さらに滞在期間が90日を超えなければ「短期滞在」の在留資格が必要になります。
このページでは、在留資格「特定活動告示9号インターンシップ」について簡単に説明させていただきます。


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特定活動インターンシップビザ

特定活動告示9号インターンシップとは以下のとおりに規定されています。
外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動」と規定されています。
つまり・・・
①対象者は、外国の大学に在籍中の学生であること
②あくまでも教育課程の一部であること
③外国の大学と受入れ企業との間に契約が結ばれていること
④受入れ企業から報酬を受けること
⑤1年を超えない期間であること
⑥通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えないこと
以上の条件をしっかりと守る必要があります。

<特定活動12号サマージョブ>
ちなみに教育課程の一部としてではなく、外国の大学の夏休み等を利用して、日本の企業から報酬をもらい、3ヵ月を超えない期間内に、当該大学が指定する日本の企業の業務に従事する活動をおこなう場合は、インターンシップではなく、特定活動12号サマージョブになります。

注意点

さて、インターンシップの在留資格を取得する際の注意点をいくつか挙げたいと思います。
1. 大学の専攻等との関連性 
昔は、それほどではなかったみたいですが、インターンシップ制度が、安価な労働力の供給源として悪用されることが多かったことから、現在では、インターンシップの内容と学生の専攻科目との関連性についても審査されます。
あくまでも「大学教育の一環」です。外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事することにより、知識・技術・経験を身につけることが可能な活動であり、それが大学において学業の一環として適正に評価される必要があります。
よって、大学生に求められる知識や教養の向上につながるとは認められないような、同一作業を反復するだけの単純労働に従事するものについては認められません。
2. 契約について 
外国の大学と受入れ企業(日本の企業)が学生を受け入れるための契約を締結することで初めてインターンシップ生を受入れることができます。
そして、その契約書には、以下の内容が記載されていなければならず、さらに、インターンシップ生がその内容を理解している必要があります。
①インターンシップの目的
②大学における単位科目及び取得単位数
③インターンシップの期間
④報酬及び支払方法
⑤控除費及び控除額
⑥保険内容及び負担者
⑦旅費負担者
⑧大学に対する報告
⑨契約の解除
⑩インターンシップを実施する場所
⑪インターンシップ実施計画
3. 受入れ体制
インターンシップ生を受け入れる企業は、彼らを受入れるに足りる十分な受入れ体制が整っていなければなりません。
まず、インターンシップの実施計画の作成や評価、インターンシップ生の受入れ準備や生活支援・保護、相談・苦情の対応、入管及びその他関係機関との連絡調整を統括管理するインターンシップ責任者が選任されている必要があります。
そして、インターンシップ生が従事する業務について1年以上の経験を有するインターンシップ指導員が選任する必要があります。この指導員は、上記の責任者と兼任することができます。 
4. 受入れ人数
インターンシップ生の受入れ人数の目安は以下のとおりです。
・常勤職員数が301人以上の場合は、常勤職員数×20分の1
・常勤職員数が201人~300人の場合は15人
・常勤職員数が101人~200人の場合は10人
・常勤職員数が100人以下の場合は5人※まで
 ※ただし、常勤職員数以下 
なお、常勤職員数に技能実習生は含みません。 

まとめ

以上、インターンシップの特定活動ビザについて説明させていただきました。
最後に、繰り返しになりますが、インターンシップは、安価な労働力を供給するためにあるのではなく、教育課程の一部として行われるということを忘れないでください。
よって、同一作業を反復するような単純労働にインターンシップ生を従事させることはできません。申請をする際は、「学生の専攻科目」と「従事させる業務」の関連性をしっかりと説明するように心がけてください。
なお、当事務所では、外国人学生のインターンシップ特定活動ビザ申請の代行を積極的におこないます。
これからインターンシップ生の受入れをお考えの企業様がいらっしゃいましたら、是非、当事務所までお問合せください。

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