外国人がインターンとして働くには
インターンシップとは、学生が在学中に自分の専攻、将来のキャリアに関連した就業体験をおこなうことです。
このインターンシップは、日本の大学生はもちろんのこと、外国の大学生も日本の企業等でインターンとして就業体験をおこなうことができます。
しかし、外国人大学生が日本でインターンとして働くには、以下のいずれかの在留資格を取らなければなりません。
1. 特定活動
2. 文化活動
3. 短期滞在
滞在期間が90日を超え、報酬を支払う場合は、「特定活動」の在留資格を取らなければなりません。
滞在期間が90日を超え、報酬を支払わない場合は、「文化活動」の在留資格を、さらに滞在期間が90日を超えなければ「短期滞在」の在留資格が必要になります。
このページでは、在留資格「特定活動告示9号インターンシップ」について簡単に説明させていただきます。

<全国対応>
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
行政書士 五十嵐崇治
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