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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定活動 Designated Activities

複雑な特定活動ビザをサポート

様々な理由から
日本に在留しなければならない
外国人の方々をサポートします
特定活動ビザ申請サポート

▼このような事にお悩みの方はご連絡ください。
 
□卒業したが就職が決まらない
□日本で治療を受けさせるため親を呼び寄せたい

□高齢の親を日本に呼び寄せたい
□海外からインターンシップ学生を受入れたい
□家事使用人を本国から呼び寄せたい
□特別な理由で本国に帰国できない
□妻の子どもを日本に呼び寄せたい 

私にお任せください

行政書士 五十嵐崇治

<全国対応>
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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特定活動ビザ Designated Activities

ここ数年、多くの外国人が仕事やその他の活動をするために日本に入国し、そして在留しています。
ご存知のように日本に在留するためには「在留資格」をもっていなければなりません。
しかしながら、外国人が日本で活動する内容は、年々多様化しており、すでに存在する在留資格にすべての活動を当てはめることは困難となっています。そのため、このような状況に対応するために設けられたのが在留資格「特定活動ビザ」です。

在留資格「特定活動」は、
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と定義されているので、いちいち入管法を改定しなくても新たな在留資格を設けることができます。
例えば、「インターンシップ」「ワーキングホリデー」「アマチュアスポーツ」「EPA(経済連携協定)による特定活動」「就職活動のための特定活動」などなど、現在、様々な特定活動があります。
そして、特定活動には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。

指定書
上記にも記載したように在留資格「特定活動」の活動内容は非常に多いため、第三者にとっては、「特定活動」という在留資格だけでは、どのような内容なのか見当もつきません。
そのため、第三者が「特定活動」の内容がわかるように指定書が在留カードとともに発行されます。
※「指定書」はパスポートに添付されます。外国人を雇用するときは在留カードと併せて「指定書」も確認することをおススメします。
なぜならば、指定書に記されていない活動を行うことは許されないからです。

告示特定活動

1号:外交官等の家事使用人 
2号:「高度専門職」「経営管理」「法律会計」の家事使用人
2号の2:「高度専門職」の家事使用人
 ※「高度専門職」の外国人が日本入国前から雇用する家事使用人で入国時に帯同するもの
3号:台湾日本関係協会職員及びその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号:台湾以外のワーキングホリデー
 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため日本において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
■当然ながら風俗営業に従事することはできません
■在留期間は、「1年」又は「6ヵ月」です。
5号の2:台湾人専用のワーキングホリデー
日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、日本において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
以下の条件に該当する台湾人が対象となります。
(一) ワーキングホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること
(二) ワーキングホリデー査証の申請時の年齢が18歳~30歳であること
(三) 1年を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること
(四) 以前にワーキングホリデー査証の発給を受けていないこと
(五) 被扶養者を同伴しないこと
(六) 台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること
(七) 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること
(八) 滞在するための十分な資金を所持していること
(九) 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴がないこと
(十) 日本滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病にり患した場合における保険に加入していること

6号:アマチュアスポーツ選手 
アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興および水準の向上などのために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手として活動する場合
※興行という形でおこなわれるスポーツの試合に出場するために雇用されるプロスポーツ選手の場合は、在留資格「興行」に該当します。 

7号:アマチュアスポーツ選手の配偶者

8号:外国人弁護士

9号:インターンシップ 
外国の大学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動 

10号:英国人ボランティア

12号:サマージョブ 
外国の大学の学生が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3ヵ月を超えない期間)を利用して本邦の企業等の業務に従事する活動。

15号:国際文化交流 

16号:EPAインドネシア看護師候補者 
17号:EPAインドネシア介護福祉候補者
18号:EPAインドネシア看護師家族
19号:EPAインドネシア介護福祉士家族 
20号:EPAフィリピン看護師候補者
21号:EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号:EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号:EPAフィリピン看護師家族
24号:EPAフィリピン介護福祉士家族

25号:医療滞在
 日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動 
26号:医療滞在同伴者 
 25号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動

27号:EPAベトナム看護師候補者
28号:EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号:EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号:EPAベトナム看護師家族
31号:EPAベトナム介護福祉士家族

32号:外国人建設就労者 

33号:「高度専門職」外国人の就労する配偶者
34号:「高度専門職」外国人又はその配偶者の親 

35号:外国人造船就労者 

36号:特定研究等活動
37号:特定情報処理活動
38号:特定研究等活動等家族滞在活動
39号:特定研究等活動等の親 

40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者 
41号:40号で在留する外国人の家族 

42号:製造業外国従業員 

43号:日系四世 

44号:外国人起業家 
45号:44号該当者の扶養を受ける配偶者又は子

46号
4年制大学等の卒業生でN1以上の日本語能力を有する者
 

 2019年5月に新設された在留資格。これまで外国人の就労が難しかった接客業・飲食業・製造業への就労が可能になりました。 
詳しくは以下の頁で説明しています。
↓ ↓ ↓
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」

告示外特定活動

以下のようなケースに可能性があります。
1. 就職活動ビザ 
大学を卒業し又は専門学校を卒業して専門士の称号を取得した留学生で、卒業後も日本に残り、就職活動をしたい場合は、就職活動のための「特定活動」いわゆる就職活動ビザへ在留資格を変更することができます。
▼詳しくはこちらをクリック
留学生のための就職活動ビザ 

2. 日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養(連れ親)
 
3. 就労ビザを有する外国人の配偶者の連れ子の場合

4. 疾病等による療養者 
※日本の医療機関において医療を受けることを必要とする特別な事情を有する者が行う疾病のため療養する活動及び日常的な活動

4. 正規在留者の介護者

5. 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育 

6. 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者 

7. 外国人同士の同性婚
 ※当該外国人当事者の各本国において有効に成立している場合 
 ※日本人と外国人との同性婚は認められません。


8. 難民認定申請者 
不服申立てを含む難民認定申請をおこなっている者
この特別活動ビザを取得するためには次の要件を満たす場合に許可されます。
①申請時に入管法上のいずれかの在留資格をもって在留し、又は在留資格取得許可により在留していること
②難民申請をおこなっており、かつ、難民認定申請に係る処分又は裁決の告知がなされていないこと
③初回の申請者であること※
※複数回申請している者であっても以下のいずれかに該当していれば③の条件を満たしていることになります。
(a)難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を繰り返し主張して再申請をおこなっている者
(b)正当な理由なく迫害事由について同様の内容を繰り返し主張して、今次申請を含めて3度以上の申請をおこなっている者に該当しないこと

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ー取扱業務ー
■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
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次回の休日は
6月10日(土)

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