在留資格「永住者」 Permanent Residence
永住許可申請をこれからする方で・・・
こんなお悩みでお困りではないですか?
□ マイホームを建てるために永住権を取りたい
□ 半年前に転職したが永住権はとれるの?
□ 高度専門ポイント計算で基準点を満たしていると思うので永住権を取りたい
□ 平日の仕事が忙しいため書類収集が難しい
□ どこの事務所も永住申請の料金が高くて
□ 地元に永住許可申請に詳しい行政書士がいない

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「永住者」の在留資格(永住ビザ)は、入管法では「法務大臣が永住を認める者」と規定されています。
「永住者」の在留資格をもつと日本での活動に制限がなくなり、在留期間にも制限がありません。
そのため永住許可の審査は、他の在留資格の変更よりも慎重に行っています。ちなみに標準処理期間は4ヵ月とされていますが・・・最近では、申請を出してから許可されるまで1年を超えるケースもあり、平均8ヵ月ほどかかっているようです。
※標準処理期間=Standard Period of Time for Process
永住者の在留資格を取得するには・・・
「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要です。

では、何をもって「問題がなく」と見るのかについてみていきましょう!
永住許可されるための法律上の要件
以下の3つをクリアすることが必要になります。
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと
◆なお、日本人の配偶者や子、永住者の配偶者や子、特別永住者の配偶者や子に関しては③の国益要件だけ満たせばOKです。
素行善良要件
「素行が善良であること」
次の①②③に該当する者は「素行がよろしくない者」として永住許可されません。
① 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがある者
② 少年法による保護処分が継続中の者
③ 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返して行うなど素行善良と認められない特段な事情がある者
つまり、法律やルールを守って日常生活を送り、人に迷惑をかけずに生活をおくることが大切になります。
では、①と③についてもう少し詳しくみていきましょう。
①日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがある者
上記に該当する者は「素行がよろしくない」ということで永住許可はなされません。しかし、以下に該当する者は、これに該当しない者として扱われます。
・禁錮以上の刑の執行が終わり、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
・刑の執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
・執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過した者
③日常生活または社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返して行うなど素行善良と認められない特段な事情がある者とは・・・
軽微な法令違反を繰り返し行う者や地域社会に多大な迷惑を及ぼす行動を繰り返して行う者が該当します。
例えば・・・
◎交通違反を何度もおこす
※飲酒運転、無免許運転、20km/hを超えるスピード違反などもってのほかです!
◎資格外活動許可の制限である週28時間を超えて就労している場合
独立生計要件
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
① 日常生活において公共の負担にならないこと
② 職業または資産などをみて、将来において安定した生活が見込まれること
※公共=public ※安定した生活=stable life
つまり・・・生活保護者にならなくても、現在および将来において日本で仕事をし、国に頼らず自分で生活することができると認められることが必要です。
なお、独立生計要件は、必ずしも申請人本人が備わっている必要はなく、その者が、配偶者等と共に生活する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けることができると認められるときは、これを備えているものとして扱われます。
【注意点】
◆転職は要注意!!
※転職(てんしょく)=job change ※要注意(ようちゅうい)=caution
「永住」の在留資格では、安定した収入を要件として求められています。
「安定した収入」は、「安定した生活」と判断されます。よって、転職して間もない場合は、できる限り1年くらい経ってから申請した方が良いかもしれません。
また、短期間で何回も転職している場合は、安定した収入がないのではないかと判断される可能性が高くなるので注意しましょう!ちなみに永住許可申請中に転職した場合は、必ず入国管理局にお知らせしましょう。
◆在留資格「経営管理」からの永住許可申請
この場合・・・経営する会社の安定性や継続性も審査されます。そして、経営する会社の業績が好ましくなないような場合は、独立生計要件に問題ありとされる可能性がありますので注意しましょう。
◇「技術・人文知識・国際業務」など就労系在留資格からの永住許可申請
年収で300万円以上に達していないと不許可となる可能性があります。
※なお、現在申請するにあたり、直近5年間分の年収を審査の対象としており、その中で1年でも年収が低い年度があった場合大きなマイナスポイントになります。
国益要件
「法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと」
次の①~⑤のすべてに該当する者であることが要件となります。
① 長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること
② 納税義務等、公的義務をしっかりと果たしていること
③ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこ
⑤ 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
それでは1つ1つ見ていきましょう。
① 長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること
つまり、日本に引き続き10年以上在留していることが必要で、さらにこの期間のうち就労資格(しゅうろうしかく)又は居住(きょじゅう)資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。
「引き続き」とあるので、年の半分以上の期間を、海外で生活しているような場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り、永住許可されない可能性があります。
「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留」とは?
つまり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年間会社に勤務した後、自己都合で退職した上で日本語学校に1年間通い、その後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で2年間会社に勤務していも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある状態での直近5年ではないので、要件を満たしません。つまり、在留資格該当性がある状態での直近の5年以上の在留を意味します。
② 納税義務等、公的義務をしっかりと果たしていること
住民税・国民年金・公的医療保険などの納付状況
源泉所得税および復興特別所得税、消費税、固定資産税などの納付状況
※健康保険料を支払っていないことが判明した場合は原則不許可になりますので注意が必要です。
※年金についても未納であることが判明した場合は不許可となる可能性が大きくなります。
③ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
※当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取扱われます。
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者または麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものとして取扱われます。
⑤ 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
次の(ア)~(ウ)に該当する者は、「著しく公益を害するおそれのある者」として審査のマイナスポイントになります。
(ア) 日本国の法令に違反して懲役・禁錮もしくは罰金に処せられたことがある者
(イ) 少年法による保護処分が継続中である者
(ウ) 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返している者
<ポイント!>
前科前歴は素行要件のみならず、国益要件においても審査されます。
前科前歴の事実は抹消できません。事実として存在する以上は、申請する際、正直に申告し、深い反省を述べ、二度と法律違反はしない旨を具体的根拠をもって誓約する書面を提出することが大切です。
特例<日本人の配偶者・定住者・高度人材など>
1.日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者
以上の者たちで・・・
実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合、素行善良要件と独立生計要件を満たさなくても、国益要件だけ満たしていれば許可されます。
2.日本人・永住者・特別永住者の実子、日本人・永住者・特別永住者の特別養子
以上の者たちで・・・
引き続き1年以上日本に在留している場合、素行善良要件と独立生計要件を満たさなくても、国益要件だけ満たしていれば許可されます。
3.難民
難民の認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること
4.在留資格「定住者」
「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。
※「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた者が日本人配偶者の死亡や離婚等により在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間と合せて5年以上であれば、この特例に適合します。
例えば・・・
「日本人の配偶者等で3年」「定住者で2年」⇒引き続き5年以上日本に在留していると認められます。
5.高度人材外国人
高度専門職省令に規定するポイント計算表で基準点を満たしている者
① 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により70点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き3年以上日本に在留していればOKです。
または・・・永住許可申請をした日から3年前の時点を基準としてポイント計算表により70点以上の点数を有していたことが認められる者で、現在も70点以上を維持し、引き続き3年以上日本に在留していること
※つまり、3年間70点以上の点数をキープしている必要があります。
※ポイント計算表で合計70点以上の点数をとっていても年収が300万円に満たないときは高度専門職外国人としては認められません。また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、3年前の時点に年収300万円であった状態でないとこの要件は満たされませんので注意が必要です。
② 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により80点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き1年以上日本に在留していればOKです。
または・・・永住許可申請をした日から1年前の時点を基準としてポイント計算表により80点以上の点数を有していたことが認められる者で、現在も80点以上を維持し、引き続き1年以上日本に在留していること
<あれ!?もしかして高度人材外国人!?>

以下の条件が当てはまるようであれば高度専門職ポイント計算をしてみては?
【1】大学院を出ている
【2】年収500万円以上
【3】年齢が30歳未満
【4】日本の大学を卒業している
【5】日本語能力N1
6.外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献がある者
外交、社会、経済、文化、スポーツ等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
なお、特例は他にもあります。
必要書類
◆申請人が在留資格「日本人の配偶者等」を有していて「会社員」の場合
【1】永住許可申請書
【2】写真 縦4cm×横3cm
【3】日本人配偶者の戸籍謄本
【4】住民票 ※申請人を含む家族全員のもの
【5】申請人の在職証明書
【6】申請人の直近3年分の住民税の課税証明書
【7】申請人の直近3年分の納税証明書
※税目は「住民税」、国保に加入していた場合は「国民健康保険」も
【8】国税の納税証明書その3
※【源泉所得税・申告所得税・消費税・相続税・贈与税】
【9】申請人の年金被保険者記録照会回答票
【10】国民年金保険料領収書の写し
※直近2年間において国民年金に加入していた期間があった場合
【11】健康保険被保険者証の写し
【12】パスポート&在留カード
【13】身元保証書
【14】身元保証人の在職証明
【15】身元保証人の所得証明書 ※直近1年分
【16】身元保証人の健康保険書
◆申請人の職業が「会社員」で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合
【1】永住許可申請書
【2】写真 縦4cm×横3cm
【3】理由書
・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書きます。
・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
【4】住民票 ※申請人を含む家族全員のもの
【5】在職証明書
【6】申請人の直近5年分の住民税の課税証明書
※住民税が給与天引きされていない期間がある方は、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要になります。例えば、通帳のコピー、領収書等です。
【7】申請人の直近5年分の納税証明書
※税目は「住民税」、国保に加入していた場合は「国民健康保険」も
【8】国税の納税証明書その3
※【源泉所得税・申告所得税・消費税・相続税・贈与税】
【9】申請人の年金被保険者記録照会回答票
【10】国民年金保険料領収書の写し
※直近2年間において国民年金に加入していた期間があった場合
【11】健康保険被保険者証の写し
【12】申請人の預貯金通帳の写し
【13】不動産があればその登記事項証明書
【14】パスポート&在留カード
【15】身元保証書
【16】身元保証書の在職証明書
【17】身元保証人の所得証明書(直近1年分)
【18】身元保証人の住民票
【19】日本国への貢献に係る資料
※ある場合でよいが、あった方が有利になる
・所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
・その他、各分野において貢献があることに関する資料
・表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
◆申請人が在留資格「定住者」で「会社員」の場合
【1】永住許可申請書
【2】写真 縦4cm×横3cm
【3】理由書
【4】戸籍謄本または出生証明書、婚姻証明書
【5】住民票 ※申請人を含む家族全員のもの
【6】申請人の在職証明書
【7】申請人の直近5年分の住民税の課税証明書
【8】申請人の直近5年分の納税証明書
【9】国税の納税証明書その3
※【源泉所得税・申告所得税・消費税・相続税・贈与税】
【10】申請人の年金被保険者記録照会回答票
【11】国民年金保険料領収書の写し
※直近2年間において国民年金に加入していた期間があった場合
【12】健康保険被保険者証の写し
【13】申請人の預貯金通帳の写し
【14】不動産があればその登記事項証明書
【15】パスポート&在留カード
【16】身元保証書
【17】身元保証人の在職証明
【18】身元保証人の所得証明書 ※直近1年分
【19】身元保証人の健康保険書
永住許可申請の注意点
【永住許可申請中の在留期間】
例えば、在留資格「日本人の配偶者等」を有するAさんが永住許可申請をしましたが、
その審査中に在留期間の満了日が過ぎてしまった・・・このような場合、どうなるのでしょうか?
永住許可申請中に在留期限が過ぎると現在有している在留資格は消滅するため日本に在留できなくなり、結果、永住許可申請も不許可となります。
永住許可申請中でも必ず在留期間更新許可申請はしてください!!
【永住許可申請と在留期間更新許可申請の同時申請】
永住許可申請をすると6~8ヵ月程度の審査期間がかかります。そのため、在留期間の満了日が迫ってきているときに永住許可申請をするとその審査期間中に満了日が過ぎてしまいます。
在留期間の更新許可申請は、満了日の3ヵ月前からすることができます。
もし、その期間内に永住許可申請をするのであれば在留期間更新許可申請と永住許可申請を同時をし、永住許可申請中に現在の在留資格が更新許可されれば問題のないことです。
また、同時申請のメリットは、一定の重複する書類については、同じ書類の原本を2つ用意することなく、1通は原本、もう1通は写しでよいとされる場合もあります。
【再入国許可】
「永住者」となった後でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過してしまった場合は「永住者」の在留資格を失うことになりますので注意が必要です。
【その他の注意点】
・退去強制事由に該当する場合は、永住者であっても退去強制手続の対象となります。
・在留資格取消事由に該当する場合は、在留資格取消手続の対象となります。
・在留期間の更新はなくなりますが、在留カードの有効期間の更新義務は課されるので注意しましょう。